工場勤務での休憩時間は実際どのぐらいとれる?事例紹介します。
愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、キャリメリFactorを運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。
ブログ形式で「派遣のお仕事情報」や「初めて派遣で働くひと」のお役立ち情報を定期的に配信していきます。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『工場勤務での休憩時間は実際どのぐらいとれる?事例紹介します。』ということでお伝えしていきたいと思います。
新しい職場で働く時、気になるのは1日の休憩時間。
特に製造業は交替勤務をはじめとする様々なシフト形態があるため、「どれくらい休憩時間を取れるの?」と疑問に感じる人もいるでしょう。
そこで本記事では、工場勤務における休憩時間について解説したいと思います♪
■工場勤務における休憩時間の種類
まずは工場勤務における休憩時間の種類を紹介します。
□食事休憩
1日の労働時間が8時間を越える場合は60分、6時間を越える場合は45分の休憩を挟むよう、労働基準法に定められています。
工場現場では、この休憩が食事時間に充てられることが多く、時間帯に合わせて昼を食べたり夕食・夜食を食べます。
□小休憩
工場によっては、法律で決められた休憩時間以外に10分~15分程度の小休憩を設けている現場もあります。
日勤勤務の場合は、10時頃に10分~15分程度、14時や15時頃にも10分~15分程度の休憩が設けられています。
□トイレ休憩
トイレ休憩は、休憩時間としては扱いません。
トイレは休憩時間内に行くようにするべきですが、急遽トイレに行きたくなった時は、声を掛け一時離席しましょう。
またその後、すぐに席に戻るようにしてくださいね。
■休憩時間の法的定義
工場の仕事であってもオフィスの仕事であっても原則、法律に定められた休憩を取らなければなりません。
ここでは法律に定められた労働時間と休憩の定義を確認しておきましょう。
□休憩時間の定義
休憩時間とは、「従業員が労働から完全に離れることを保障される時間」を指します。
労働者に蓄積される心身の疲労回復を目的とするものであり、休憩時間の適正な確保は、作業能率の向上や災害防止につながるだけでなく、労働者の健康を守るためにも確保しなければなりません。
□休憩時間の法的要件
労働基準法第34条では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと定められています。
もし法律に定められた休憩時間よりも少ない場合は、担当者に確認しましょう。
□休憩時間の例外
休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、交替勤務をとる等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定を結ぶことにより交替で与えることができます。
□休憩時間と業務
休憩時間は、労働者の自由に利用させなければなりません。
例えばお昼休憩時間中に電話番をする、訪問者・来客の相手をしていたとなると、労働時間にカウントされ、休憩時間とはみなされません。
■工場勤務での休憩時間まとめ
工場勤務で取れる休憩時間は、労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間取得しなければならないと定められています。
上記はあくまでも最低取得時間となるため、工場によっては従業員の集中力の工場や安全担保のために小休憩を設ける場合もあります。
休憩時間が気になる人は、事前に担当者や応募前に確認しておくと良いでしょう。
今回は『工場勤務での休憩時間は実際どのぐらいとれる?事例紹介します。』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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