工場勤務では残業代は支給されますか?残業代の計算方法とは
愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、キャリメリFactoryを運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。
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さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『工場勤務では残業代は支給されますか?残業代の計算方法とは』ということでお伝えしていきたいと思います。
工場の仕事は、キツイ・シンドイというイメージを持つ人も多く、残業に関しても本当に残業代が支払われるのか?と心配になる人もいるのではないでしょうか?
今回は製造派遣に焦点を当て残業代支給の実態や残業代の計算方法、注意点を紹介します。
■製造派遣で残業した場合、残業代は支給される?
まずは本記事の主題である、残業代の支給有無について解説します。
製造派遣社員が残業をした場合、残業代は支給されます。最近では1分単位で残業代を支給する派遣会社も増えてきました。
しかし、残業代欲しさに本来しなくても問題がない残業をした場合、残業とみなされず、残業代が支給されないこともあります。
残業をする場合は、必ず派遣先の担当者に許可を得るようにしましょう。
■残業代の計算方法
続いて残業代の計算方法を紹介します。
残業代の計算方法は、残業時間帯や月の残業時間によって計算方法が異なります。
下記は、法律で定められている残業時間に対する支給額計算の方法です。
□時間外労働
法定時間(1日8時間・週40時間)を超えた際の割増賃金率は2割5分以上です。
ただし、1か月60時間を超える時間外労働については5割以上となります。
□休日労働
法定休日(週1日)に労働をした時の割増賃金率は3割5分以上です。
深夜労働22時から5時までの間に労働させたとき、割増賃金率は2割5分以上となります。
なお、時間外労働が深夜までかかった場合は、時間外労働に対する割増賃金、深夜労働に対する割増賃金がそれぞれ支給されます。
例えば、1 時間あたりの賃金額が 1,500 円の場合、下記労働を行い残業が発生した場合は、次のような計算式となります。
【13 時から 23 時まで(うち休憩 1 時間)労働した場合】
22 時から 23 時までは時間外労働かつ深夜労働となるため、下記給与が支払われることになります。
1,500(時間給)×1.5(時間外労働 1.25+深夜労働 0.25)=2,250 円
引用:厚生労働省『法定労働時間と割増賃金について教えてください』
■割増賃金計算における端数処理について
残業をする場合、端数が発生することもあるでしょう。
この場合は、法律に定められた以下の規則に則り計算することになります。
①1月における時間外労働等の時間数の合計に30分未満の端数がある場合はこれを切り捨て、30分以上の端数がある場合にはこれを1時間に切り上げて計算する方法をとることは、労働基準法違反とはなりません。
②一方、日々の時間外労働等の時間数について、30分未満の端数を切り捨てて処理することは認められません。
③1時間あたりの通常の賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上1円未満の端数を1円に切り上げて処理することは、労働基準法違反とはなりません。
④また、1賃金支払期間における割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合に、前記③と同様の方法をとっても、労働基準法違反とはなりません。
■工場勤務の残業代まとめ
工場勤務でも残業した分はしっかり残業代として支給されます。
しかし計算方法や端数処理などやや煩雑で分かりにくい一面もあるため、不明点があれば、派遣会社の担当者に確認するようにしてくださいね。
今回は『工場勤務では残業代は支給されますか?残業代の計算方法とは』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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